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船舶のトン数の測度に関する法律 第三条 (定義)

昭和五十五年法律第四十号法律
(定義)

第三条

この法律において「閉囲場所」とは、外板、仕切り(可動式のものを含む。)若しくは隔壁又は甲板若しくは覆い(天幕を除く。)により閉囲されている船舶内のすべての場所をいう。

2この法律において「上甲板」とは、外気に面したすべての開口に風雨密閉鎖装置を備えることその他の国土交通省令で定める基準に適合する甲板のうち最上層のものをいう。

3この法律において「貨物積載場所」とは、貨物の運送の用に供される閉囲場所内の場所をいう。

4この法律において「基準喫水線」とは、船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第三条に規定する満載喫水線その他これに相当する喫水線のうち国土交通省令で定めるものをいう。

5この法律において「国際トン数証書」とは、次条第一項の国際総トン数及び第六条第一項の純トン数を記載した証書であつて、この法律の規定に基づき国際航海に従事する長さ二十四メートル以上の日本船舶について交付されるものをいう。

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(経過措置)
附則

この法律の施行前に建造され、又は建造に着手された日本船舶(以下「現存船」という。)に係る総トン数の測度の基準については、第五条の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、この法律の施行後に国土交通省令で定める修繕(以下「特定修繕」という。)が行われた現存船については、この法律の施行後最初に行われる特定修繕に伴う次条の規定による改正後の船舶法(明治三十二年法律第四十六号。以下「新船舶法」という。)及びこれに基づく命令の規定による改測又は測度(これらに相当する処分を含む。)を受ける日(以下「当初改測日」という。)以後は、この限りでない。

2現存船に係る純トン数の測度の基準については、第六条の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、次の各号に掲げる現存船については、それぞれ当該各号に定める日以後は、この限りでない。

  1. この法律の施行後に特定修繕が行われた現存船(当該特定修繕が行われる日前に次号又は第三号に掲げる現存船となつたものを除く。)当初改測日
  2. 国際トン数証書の交付を受ける現存船第八条第二項の規定による測度を受ける日
  3. 国際トン数確認書の交付を受ける現存船第八条第八項において準用する同条第二項の規定による測度を受ける日

3長さ二十四メートル以上の現存船については、この法律の施行後、条約第十七条(1)の規定により条約が効力を生ずる日から起算して十二年を経過する日(その日前に特定修繕が行われた船舶については、当初改測日)までの間(次項において「猶予期間」という。)は、第八条第一項の規定は、適用しない。

4前項の規定にかかわらず、同項の船舶の船舶所有者は、猶予期間内においても、国際トン数証書の交付を受けることができる。

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