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船舶のトン数の測度に関する法律施行規則 第二条 (上甲板)

昭和五十六年運輸省令第四十七号府省令
(上甲板)

第二条

第三条第二項の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。

  1. 外気に面したすべての開口に常設の風雨密閉鎖装置を備えていること。
  2. 甲板(船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第三条に規定する満載喫水線(満載喫水線を標示することを要しない船舶にあつては、型深さの下端から舷端までの最小の深さの七十五パーセントの位置における計画満載喫水線に平行な喫水線)より上方にあるものに限る。以下同じ。)が船首から船尾までにわたつて全通していること。
  3. 前号の甲板より下方の船側にあるすべての開口に常設の水密閉鎖装置を備えていること。

2前項の基準に適合する甲板のうち最上層のものに階段部を有する船舶にあつては、当該甲板の暴露部の最下段の部分及びこれを当該甲板の上段の部分に平行に延長した部分を上甲板とみなす。

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(経過措置)
附則

この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。

(経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

(経過措置)
附則

この省令の施行前に建造され、又は建造に着手された船舶(船舶のトン数の測度に関する法律附則第三条第一項の規定の適用があるものを除く。以下「現存船」という。)については、この省令の規定による改正後の船舶のトン数の測度に関する法律施行規則第十条第二項、第十九条第一項、第二十四条、第二十八条、第二十九条第一項、第三十条第一項、第三十四条第二項、第四十三条及び第四十五条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、この省令の施行の日以後に次の各号に該当する修繕が行われた現存船については、船舶法(明治三十二年法律第四十六号)第四条に規定する測度若しくは同法第九条に規定する改測、小型船舶の登録等に関する法律(平成十三年法律第百二号)第六条第二項若しくは第九条第二項に規定する測度又は小型漁船の総トン数の測度に関する政令(昭和二十八年政令第二百五十九号)第一条第一項若しくは第三項に規定する測度を受ける日以後は、この限りでない。

  1. 上甲板の下面において船首材の前面から船尾材の後面までの長さ、船体の最広部においてフレームの外面から外面までの幅又は当該長さの中央においてキールの上面から船側における上甲板の下面までの深さの変更を生ずる修繕
  2. 上甲板上にある船楼又は甲板室の新設又は撤去を伴う修繕
(経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

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