第二条
法第三条第二項の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。
- 一外気に面したすべての開口に常設の風雨密閉鎖装置を備えていること。
- 二甲板(船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第三条に規定する満載喫水線(満載喫水線を標示することを要しない船舶にあつては、型深さの下端から舷端までの最小の深さの七十五パーセントの位置における計画満載喫水線に平行な喫水線)より上方にあるものに限る。以下同じ。)が船首から船尾までにわたつて全通していること。
- 三前号の甲板より下方の船側にあるすべての開口に常設の水密閉鎖装置を備えていること。
2前項の基準に適合する甲板のうち最上層のものに階段部を有する船舶にあつては、当該甲板の暴露部の最下段の部分及びこれを当該甲板の上段の部分に平行に延長した部分を上甲板とみなす。