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船舶のトン数の測度に関する法律施行規則 第三条

昭和五十六年運輸省令第四十七号府省令

第三条

前条第一項に規定する基準に適合する甲板を有しない船舶であつて次の各号に掲げるものについては、それぞれ当該各号に定めるものを上甲板とみなす。

  1. 船首から船尾までにわたつて全通している甲板を有する船舶最上層の当該甲板
  2. 船首から船尾までにわたつて全通していない甲板を有する船舶船体の主要部を構成する最上層の当該甲板及び当該甲板のない部分における舷端により囲まれた面
  3. 甲板を有しない船舶舷端により囲まれた面

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この省令の施行前に海運局支局長が法律又はこれに基づく命令の規定によりした処分等は、相当の地方運輸局又は海運監理部の海運支局長がした処分等とみなし、この省令の施行前に海運局支局長に対してした申請等は、相当の地方運輸局又は海運監理部の海運支局長に対してした申請等とみなす。

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