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船舶のトン数の測度に関する法律施行規則 第十九条 (船の長さ二十四メートル未満の船舶の船体の容積の算定方法)

昭和五十六年運輸省令第四十七号府省令
(船の長さ二十四メートル未満の船舶の船体の容積の算定方法)

第十九条

船の長さ二十四メートル未満の船舶の船体の容積は、第十一条から前条までの規定にかかわらず、次の算式により算定するものとする。

2測度長の前端における垂線より前方又は測度長の後端における垂線より後方に船体の部分を有する船舶の容積の算定については、当該部分についてその最大の長さに平均の幅及び平均の深さを乗じて容積を算定し、これを前項の規定により算定した容積に加えるものとする。

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