(船体主部の容積の算定方法) 第十一条 船体主部の容積は、船体主部の各分長点の位置における横断面の面積に当該分長点の位置に係る別表第一の下欄に掲げる係数をそれぞれ乗じて得た値を合算し、これに垂線間長の三十分の一を乗じて算定するものとする。 e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗