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船舶のトン数の測度に関する法律施行規則 第十一条 (船体主部の容積の算定方法)

昭和五十六年運輸省令第四十七号府省令
(船体主部の容積の算定方法)

第十一条

船体主部の容積は、船体主部の各分長点の位置における横断面の面積に当該分長点の位置に係る別表第一の下欄に掲げる係数をそれぞれ乗じて得た値を合算し、これに垂線間長の三十分の一を乗じて算定するものとする。

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