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船舶のトン数の測度に関する法律施行規則 第十二条

昭和五十六年運輸省令第四十七号府省令

第十二条

船体主部の分長点は、基線上において別表第一の上欄に掲げる垂線間長の区分に応じ、後部垂線からの距離が同表の下欄に定める距離となる位置に設けるものとする。

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