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船舶のトン数の測度に関する法律施行規則
昭和五十六年運輸省令第四十七号
府省令
· 条文 80 件 ·
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条文一覧
第一条
(定義)
第二条
(上甲板)
第三条
第四条
(単位及び精度)
第五条
(容積の測度)
第六条
(形状が複雑な場所の面積又は容積の算定方法)
第七条
(形状が正整な場所の面積又は容積の算定方法)
第八条
(特殊な構造を有する船舶のトン数の算定方法)
第九条
(国際総トン数の数値を算定する場合の係数)
第十条
(閉囲場所の合計容積の算定方法)
第十一条
(船体主部の容積の算定方法)
第十二条
第十三条
第十四条
第十五条
第十六条
(船体付加部の容積の算定方法)
第十七条
第十八条
第十九条
(船の長さ二十四メートル未満の船舶の船体の容積の算定方法)
第二十条
(付加物の容積の算定方法)
第二十一条
第二十二条
第二十三条
第二十四条
(船の長さ二十四メートル未満の船舶の付加物の容積の算定方法)
第二十五条
(上部構造物の容積の算定方法)
第二十六条
第二十七条
第二十八条
(船の長さ二十四メートル未満の船舶の上部構造物の容積の算定方法)
第二十九条
(上甲板に階段部を有する船舶の上甲板下の閉囲場所の合計容積の算定方法)
第三十条
第三十条の二
(閉囲場所の容積の算定方法の特例)
第三十一条
(除外場所の合計容積の算定方法)
第三十二条
第三十三条
第三十四条
第三十四条の二
(除外場所の容積の算定方法の特例)
第三十五条
(総トン数の数値を算定する場合の係数)
第三十六条
(法第五条第三項の国土交通省令で定める船舶)
第三十七条
(法第五条第三項の国土交通省令で定める船舶の総トン数の数値を算定する場合の係数)
第三十八条
(純トン数の数値を算定する場合の係数)
第三十九条
(基準喫水線)
第四十条
(貨物積載場所の合計容積の算定方法)
第四十一条
(貨物積載場所の容積の算定方法)
第四十二条
第四十二条の二
(貨物積載場所の容積の算定方法の特例)
第四十三条
(船の長さ二十四メートル未満の船舶の貨物積載場所の容積の算定方法)
第四十四条
(貨物積載場所に含まれる除外場所の合計容積の算定方法)
第四十五条
第四十五条の二
(貨物積載場所に含まれる除外場所の容積の算定方法の特例)
第四十六条
(純トン数を算定するための数値)
第四十七条
(純トン数の数値の算定について特例を定めることができる軽微な変更)
第四十八条
(純トン数の数値の算定についての特例)
第四十九条
(載貨重量トン数を算定する場合に積載しない物)
第五十条
(満載排水量)
第五十一条
(軽荷重量)
第五十二条
(排水容積の算定方法)
第五十三条
(船体主部の型排水容積の算定方法)
第五十四条
(船体付加部の型排水容積の算定方法)
第五十五条
(付加物の排水容積の算定方法)
第五十六条
(外板の排水容積の算定方法)
第五十七条
第五十八条
(排水容積の算定方法の特例)
第五十九条
(国際トン数証書の交付の申請等)
第六十条
(測度の準備)
第六十一条
(国際総トン数及び純トン数の測度等)
第六十一条の二
(海上運送法第三十八条の二の確認を受けた者に係る交付の申請等の特例)
第六十二条
(国際トン数証書の書換えの申請等)
第六十三条
(準用)
第六十四条
(交付又は書換えの引継ぎ)
第六十五条
(国際トン数証書の再交付)
第六十六条
(国際トン数証書の返還)
第六十七条
(国際トン数証書を返還することができない場合の届出)
第六十七条の二
(行政区画の名称等の変更)
第六十八条
(国際トン数確認書)
第六十九条
(国際トン数証書及び国際トン数確認書の様式)
第七十条
(外国における事務)
第七十一条
(手数料)
第七十二条
(貨物積載場所の標示)
第七十三条
第七十四条
(権限の委任)
別表
別表第一
(e-Gov)
別表第二
(e-Gov)
別表第三
(e-Gov)
別表第四
(e-Gov)
別表第五
(e-Gov)
別表第六
(e-Gov)
別表第7
(e-Gov)
別表第7の2
(e-Gov)
別表第8
(e-Gov)