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船舶のトン数の測度に関する法律施行規則 第六十九条 (国際トン数証書及び国際トン数確認書の様式)
昭和五十六年運輸省令第四十七号
府省令
(国際トン数証書及び国際トン数確認書の様式)
第六十九条
国際トン数証書及び国際トン数確認書の様式は、それぞれ第五号様式及び第六号様式によるものとする。
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