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船舶のトン数の測度に関する法律施行規則 第七十条 (外国における事務)

昭和五十六年運輸省令第四十七号府省令
(外国における事務)

第七十条

日本の領事官は、法第八条に規定する事務を行つたときは、遅滞なく、外務大臣を通じて、国土交通大臣に関係書類を送付しなければならない。

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