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船舶のトン数の測度に関する法律施行規則 第七十一条 (手数料)

昭和五十六年運輸省令第四十七号府省令
(手数料)

第七十一条

第十条の国土交通省令で定める額は、別表第七に定める額(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して法第十条の申請をする場合にあつては、別表第七の二に定める額)とする。

2前項の規定による手数料は、手数料の額に相当する収入印紙を第七号様式による手数料納付書に貼つて納付しなければならない。

3外国において日本の領事官に対し国際トン数証書又は国際トン数確認書の交付、書換え又は再交付を申請しようとする際の手数料は、前二項の規定にかかわらず、手数料納付書に外国貨幣換算率(予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第百十四条の規定に基づき財務大臣が定める外国貨幣換算率をいう。)により換算した邦貨額が別表第八に定める額に相当する額の当該領事館所在国の通貨を添えて納付しなければならない。この場合において、当該領事館所在国の通貨の最低単位に満たない端数があるときは、当該端数は切り捨てるものとする。

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