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予算決算及び会計令 第百十四条 (現金の出納保管)

昭和二十二年勅令第百六十五号勅令
(現金の出納保管)

第百十四条

出納官吏及び出納員は、この勅令に定めるものの外、財務大臣の定めるところにより、現金の出納保管をしなければならない。

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