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予算決算及び会計令 第百十四条 (現金の出納保管)
昭和二十二年勅令第百六十五号
勅令
(現金の出納保管)
第百十四条
出納官吏及び出納員は、この勅令に定めるものの外、財務大臣の定めるところにより、現金の出納保管をしなければならない。
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この条文を参照している条文
船舶法施行細則 第50条の2
領事官の徴収する手数料に関する政令 第1条
小型漁船の総トン数の測度に関する省令 第3条
船舶のトン数の測度に関する法律施行規則 第71条
旅券法施行令 第5条
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予算決算及び会計令 目次
第百十五条(弁償責任の検定の請求) →