(日本の領事官の行う総トン数の測度の手数料)
第三条
船舶所有者は、第一条第三項の規定により外国において日本の領事官が行う総トン数の測度を受けたときは、次の各号に掲げる区分により当該各号に定める額の手数料を納めなければならない。
- 一全部又は上甲板下全部、区分甲板下全部若しくは船体主部全部の容積の測度を受けたとき四万二千八百円
- 二前号に掲げる容積の測度以外の容積の測度を受けたとき二万九千二百円
2船舶所有者は、第一条第一項の申請を取り下げ又は当該船舶が総トン数の測度を要しないものとなつた場合においても、日本の領事官が総トン数の測度に着手した後であるときは、前項の手数料を納めなければならない。
3第一項の手数料は、小型漁船総トン数測度手数料納付書に外国貨幣換算率(予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第百十四条の規定に基づき財務大臣が定める外国貨幣換算率をいう。)により換算した邦貨額が当該手数料の額に相当する額の当該領事館所在国の通貨を添えて納めなければならない。この場合において、当該領事館所在国の通貨の最低単位に満たない端数があるときは、当該端数を切り捨てて当該手数料を納めるものとする。
4第一項の規定は、国には適用しない。