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小型漁船の総トン数の測度に関する省令 第一条 (総トン数の測度)

昭和二十八年運輸省令第四十六号府省令
(総トン数の測度)

第一条

小型漁船の総トン数の測度に関する政令(昭和二十八年政令第二百五十九号。以下「令」という。)第一条の規定による総トン数の測度の申請をしようとする者は、小型漁船総トン数測度申請書(第一号書式)を令第一条第一項に規定する都道府県知事又は当該船舶の所在する場所を管轄する日本の領事官に提出しなければならない。

2都道府県知事又は日本の領事官は、前項の申請があつたときは、申請者に対し、当該申請に係る小型漁船の諸元を記載した書面その他の総トン数の測度に関し必要な書面の提出を求めることができる。

3都道府県知事又は日本の領事官は、第一項の申請があつたときは、当該船舶の総トン数を測度し、かつ、当該船舶の主たる根拠地がその総トン数の測度を行う都道府県知事の統括する都道府県の区域内にある場合を除き、総トン数に関する証明書(第二号書式)を申請者に交付するものとする。

4日本の領事官が行う総トン数の測度は、申請ごとに、日本の領事官が指定する地において行う。

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(施行期日)
附則

この省令は、船舶のトン数の測度に関する法律(以下「法」という。)の施行の日(昭和五十七年七月十八日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成十三年一月六日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、小型船舶の登録等に関する法律の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成十四年七月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成十六年四月一日から施行する。

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