(弁償責任の検定の請求)
第百十五条
会計法第四十三条第一項(同法第四十五条において準用する場合を含む。)の場合において、弁償を命ぜられた出納官吏又は出納員は、その責を免がれるべき理由があると信ずるときは、その理由を明らかにする書類及び計算書を作製し、証拠書類を添え、各省各庁の長を経由してこれを会計検査院に送付し、その検定を求めることができる。
2各省各庁の長は、前項の場合においても、その命じた弁償を猶予しない。
会計法第四十三条第一項(同法第四十五条において準用する場合を含む。)の場合において、弁償を命ぜられた出納官吏又は出納員は、その責を免がれるべき理由があると信ずるときは、その理由を明らかにする書類及び計算書を作製し、証拠書類を添え、各省各庁の長を経由してこれを会計検査院に送付し、その検定を求めることができる。
2各省各庁の長は、前項の場合においても、その命じた弁償を猶予しない。