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予算決算及び会計令 第百十五条 (弁償責任の検定の請求)

昭和二十二年勅令第百六十五号勅令
(弁償責任の検定の請求)

第百十五条

会計法第四十三条第一項同法第四十五条において準用する場合を含む。)の場合において、弁償を命ぜられた出納官吏又は出納員は、その責を免がれるべき理由があると信ずるときは、その理由を明らかにする書類及び計算書を作製し、証拠書類を添え、各省各庁の長を経由してこれを会計検査院に送付し、その検定を求めることができる。

2各省各庁の長は、前項の場合においても、その命じた弁償を猶予しない。

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