(現金の亡失の通知) 第百十五条の二 各省各庁の長は、出納官吏がその保管に係る現金を亡失した場合には、会計検査院又は財務大臣の定めるところにより、その旨をそれぞれ会計検査院又は財務大臣に通知しなければならない。 e-Gov法令検索で第百十五条の二を開く ↗