(出納員の領収した現金の取扱) 第百十三条 出納員の領収した現金は、これを所属の出納官吏に払い込まなければならない。但し、各省各庁の長において、必要があると認めるときは、他の出納官吏又は出納員に交付せしめることができる。 e-Gov法令検索で第百十三条を開く ↗