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予算決算及び会計令 第百十三条 (出納員の領収した現金の取扱)

昭和二十二年勅令第百六十五号勅令
(出納員の領収した現金の取扱)

第百十三条

出納員の領収した現金は、これを所属の出納官吏に払い込まなければならない。但し、各省各庁の長において、必要があると認めるときは、他の出納官吏又は出納員に交付せしめることができる。

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