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予算決算及び会計令 第百十二条 (出納員の事務取扱についての所属)
昭和二十二年勅令第百六十五号
勅令
(出納員の事務取扱についての所属)
第百十二条
出納員は、主任出納官吏又は分任出納官吏に所属して出納の事務を取り扱わなければならない。
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