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船舶のトン数の測度に関する法律 第十条 (手数料)

昭和五十五年法律第四十号法律
(手数料)

第十条

国際トン数証書又は国際トン数確認書の交付、書換え又は再交付を申請しようとする者(国及び独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人であつて当該独立行政法人の業務の内容その他の事情を勘案して政令で定めるものに限る。)を除く。)は、実費を勘案して国土交通省令で定める額の手数料を国に納めなければならない。

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(その他の経過措置の政令への委任)
附則

附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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