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船舶のトン数の測度に関する法律 第十一条 (国土交通省令への委任)

昭和五十五年法律第四十号法律
(国土交通省令への委任)

第十一条

閉囲場所、貨物積載場所及び除外場所の容積並びに排水量の算定方法その他船舶のトン数の測度に関し必要な事項並びに国際トン数証書及び国際トン数確認書の記載事項並びにこれらの交付、書換え、再交付及び返還に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

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