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船舶のトン数の測度に関する法律 第九条 (外国における事務)

昭和五十五年法律第四十号法律
(外国における事務)

第九条

前条に規定する事務は、外国にあつては、日本の領事官が行う。

2行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)に定めるもののほか、領事官の行う前項の事務に係る処分又はその不作為についての審査請求に関して必要な事項は、政令で定める。

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(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為並びに附則第五条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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