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船舶のトン数の測度に関する法律施行規則 第七十二条 (貨物積載場所の標示)

昭和五十六年運輸省令第四十七号府省令
(貨物積載場所の標示)

第七十二条

国際航海に従事する日本船舶の船舶所有者は、当該船舶の貨物積載場所ごとの最も見やすい位置に、次に掲げる基準に適合する「CC」の文字を恒久的な方法で標示しなければならない。

  1. 縦十センチメートル以上の大きさであること。
  2. 色が識別しやすいこと。

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