(貨物積載場所の標示) 第七十二条 国際航海に従事する日本船舶の船舶所有者は、当該船舶の貨物積載場所ごとの最も見やすい位置に、次に掲げる基準に適合する「CC」の文字を恒久的な方法で標示しなければならない。一縦十センチメートル以上の大きさであること。二色が識別しやすいこと。 e-Gov法令検索で第七十二条を開く ↗