条文くん法令検索 AIに質問する

船舶のトン数の測度に関する法律施行規則 第八条 (特殊な構造を有する船舶のトン数の算定方法)

昭和五十六年運輸省令第四十七号府省令
(特殊な構造を有する船舶のトン数の算定方法)

第八条

特殊な構造を有する船舶であつて、国土交通大臣がこの省令の規定を適用することが妥当でないと認める船舶のトン数の算定方法については、この省令の規定にかかわらず、国土交通大臣が告示で定めるものとする。

e-Gov法令検索で第八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船舶のトン数の測度に関する法律施行規則第八条(特殊な構造を有する船舶のトン数の算定方法)について教えてください」と聞く
← 第七条(形状が正整な場所の面積又は容積の算定方法) 船舶のトン数の測度に関する法律施行規則 目次 第九条(国際総トン数の数値を算定する場合の係数) →