(特殊な構造を有する船舶のトン数の算定方法) 第八条 特殊な構造を有する船舶であつて、国土交通大臣がこの省令の規定を適用することが妥当でないと認める船舶のトン数の算定方法については、この省令の規定にかかわらず、国土交通大臣が告示で定めるものとする。 e-Gov法令検索で第八条を開く ↗