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船舶のトン数の測度に関する法律施行規則
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船舶のトン数の測度に関する法律施行規則 第九条 (国際総トン数の数値を算定する場合の係数)
昭和五十六年運輸省令第四十七号
府省令
(国際総トン数の数値を算定する場合の係数)
第九条
法
第四条第二項
の国土交通省令で定める係数は、次の算式により算定した数値とする。
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この条文が参照している条文
船舶のトン数の測度に関する法律 第4条
← 第八条(特殊な構造を有する船舶のトン数の算定方法)
船舶のトン数の測度に関する法律施行規則 目次
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