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船舶のトン数の測度に関する法律施行規則 第九条 (国際総トン数の数値を算定する場合の係数)

昭和五十六年運輸省令第四十七号府省令
(国際総トン数の数値を算定する場合の係数)

第九条

第四条第二項の国土交通省令で定める係数は、次の算式により算定した数値とする。

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