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船舶のトン数の測度に関する法律施行規則 第十条 (閉囲場所の合計容積の算定方法)

昭和五十六年運輸省令第四十七号府省令
(閉囲場所の合計容積の算定方法)

第十条

閉囲場所の合計容積の算定に当たつては、上甲板下の閉囲場所及び上甲板上の閉囲場所についてそれぞれの合計容積を算定し、これらを合算するものとする。

2上甲板下の閉囲場所の合計容積の算定に当たつては、船の長さ二十四メートル以上の船舶にあつては船体主部、船体付加部及び付加物について、船の長さ二十四メートル未満の船舶にあつては船体(上甲板下の部分に限る。第十九条において同じ。)及び付加物についてそれぞれの容積を算定し、これらを合算するものとする。

3上甲板上の閉囲場所の合計容積の算定に当たつては、上部構造物についてそれぞれの容積を算定し、これらを合算するものとする。

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