(形状が正整な場所の面積又は容積の算定方法)
第七条
形状が正整な場所の面積又は容積は、第十一条から第三十条まで、第三十四条、第四十一条から第四十三条まで、第四十五条、第五十三条から第五十五条まで及び第五十七条の規定にかかわらず、平均の長さ、幅、深さ又は高さにより算定することができるものとする。
形状が正整な場所の面積又は容積は、第十一条から第三十条まで、第三十四条、第四十一条から第四十三条まで、第四十五条、第五十三条から第五十五条まで及び第五十七条の規定にかかわらず、平均の長さ、幅、深さ又は高さにより算定することができるものとする。