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船舶のトン数の測度に関する法律施行規則 第五十七条

昭和五十六年運輸省令第四十七号府省令

第五十七条

船体主部の外板の浸水面積は、基線上において別表第一の上欄に掲げる垂線間長の区分に応じ、後部垂線からの距離が同表の下欄に定める距離となる位置における喫水線下のガース長さ(船体横断面上において外板の内面に沿つて測つた距離をいう。次項において同じ。)に当該位置に係る同表の下欄に定める係数をそれぞれ乗じて得た値を合算し、これに垂線間長の三十分の一を乗じて算定するものとする。

2船体付加部の外板の浸水面積は、基線上において別表第三の上欄に掲げる長さ(当該喫水線下の船体付加部の前端から後端までの距離をいう。)の区分に応じ、同表の下欄に定める等分数により当該長さを等分した位置及び前後両端の位置に設けられた各分長点における喫水線下のガース長さに、後端から数えて偶数番目に当たる分長点における喫水線下のガース長さについては四を、前後両端を除き奇数番目に当たる分長点における喫水線下のガース長さについては二を、前後両端の分長点における喫水線下のガース長さについては一をそれぞれ乗じて得た値を合算し、これに分長点間隔の三分の一を乗じて算定するものとする。

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