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船舶のトン数の測度に関する法律施行規則 第五十六条 (外板の排水容積の算定方法)

昭和五十六年運輸省令第四十七号府省令
(外板の排水容積の算定方法)

第五十六条

外板の排水容積は、船体主部及び船体付加部についてそれぞれの外板の浸水面積を算定し、これらを合算したものに外板の平均の厚さを乗じて算定するものとする。

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