(外板の排水容積の算定方法) 第五十六条 外板の排水容積は、船体主部及び船体付加部についてそれぞれの外板の浸水面積を算定し、これらを合算したものに外板の平均の厚さを乗じて算定するものとする。 e-Gov法令検索で第五十六条を開く ↗