(付加物の排水容積の算定方法)
第五十五条
付加物の排水容積の算定方法については、第十六条の規定を準用する。この場合において、同条中「船体付加部」とあるのは「付加物」と、「容積」とあるのは「排水容積」と、「横断面」とあるのは「喫水線下の横断面」と読み替えるものとする。
2喫水線下の横断面の面積の算定方法については、第二十一条から第二十三条までの規定を準用する。この場合において、第二十一条中「付加物」とあるのは「喫水線下の付加物」と、第二十二条及び第二十三条中「横断面」とあるのは「喫水線下の横断面」と読み替えるものとする。