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船舶のトン数の測度に関する法律施行規則 第五十五条 (付加物の排水容積の算定方法)

昭和五十六年運輸省令第四十七号府省令
(付加物の排水容積の算定方法)

第五十五条

付加物の排水容積の算定方法については、第十六条の規定を準用する。この場合において、同条中「船体付加部」とあるのは「付加物」と、「容積」とあるのは「排水容積」と、「横断面」とあるのは「喫水線下の横断面」と読み替えるものとする。

2喫水線下の横断面の面積の算定方法については、第二十一条から第二十三条までの規定を準用する。この場合において、第二十一条中「付加物」とあるのは「喫水線下の付加物」と、第二十二条及び第二十三条中「横断面」とあるのは「喫水線下の横断面」と読み替えるものとする。

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