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船舶のトン数の測度に関する法律施行規則 第十六条 (船体付加部の容積の算定方法)

昭和五十六年運輸省令第四十七号府省令
(船体付加部の容積の算定方法)

第十六条

船体付加部の容積は、船体付加部の各分長点における横断面の面積に、後端から数えて偶数番目に当たる分長点における横断面については四を、前後両端を除き奇数番目に当たる分長点における横断面については二を、前後両端の分長点における横断面については一をそれぞれ乗じて得た値を合算し、これに分長点間隔の三分の一を乗じて算定するものとする。

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