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船舶のトン数の測度に関する法律施行規則 第十七条

昭和五十六年運輸省令第四十七号府省令

第十七条

船体付加部の分長点は、基線上において別表第三の上欄に掲げる長さ(当該船体付加部の前端から後端までの距離をいう。)の区分に応じ、同表の下欄に定める等分数により当該長さを等分した位置及び前後両端の位置に設けるものとする。

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