第十七条 船体付加部の分長点は、基線上において別表第三の上欄に掲げる長さ(当該船体付加部の前端から後端までの距離をいう。)の区分に応じ、同表の下欄に定める等分数により当該長さを等分した位置及び前後両端の位置に設けるものとする。 e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗