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船舶のトン数の測度に関する法律施行規則 第五十四条 (船体付加部の型排水容積の算定方法)

昭和五十六年運輸省令第四十七号府省令
(船体付加部の型排水容積の算定方法)

第五十四条

船体付加部の型排水容積の算定方法については、第十六条及び第十七条の規定を準用する。この場合において、第十六条中「容積」とあるのは「型排水容積」と、「横断面」とあるのは「喫水線下の横断面」と、第十七条中「船体付加部」とあるのは「喫水線下の船体付加部」と読み替えるものとする。

2喫水線下の横断面の面積の算定方法については、第十三条から第十五条第一項までの規定を準用する。この場合において、第十三条第一項中「船体主部」とあるのは「船体付加部」と、第十三条第一項中「両船側における上甲板の下面を結んだ線」とあるのは「喫水線」と、第十三条第二項及び第十四条中「横断面」とあるのは「喫水線下の横断面」と読み替えるものとする。

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