条文くん法令検索 AIに質問する

船舶のトン数の測度に関する法律施行規則 第五十三条 (船体主部の型排水容積の算定方法)

昭和五十六年運輸省令第四十七号府省令
(船体主部の型排水容積の算定方法)

第五十三条

船体主部の型排水容積の算定方法については、第十一条から第十五条第一項までの規定を準用する。この場合において、第十一条中「容積」とあるのは「型排水容積」と、第十一条第十三条第二項及び第十四条中「横断面」とあるのは「喫水線下の横断面」と、第十三条第一項中「両船側における上甲板の下面を結んだ線」とあるのは「喫水線」と読み替えるものとする。

e-Gov法令検索で第五十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船舶のトン数の測度に関する法律施行規則第五十三条(船体主部の型排水容積の算定方法)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五十二条(排水容積の算定方法) 船舶のトン数の測度に関する法律施行規則 目次 第五十四条(船体付加部の型排水容積の算定方法) →