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船舶のトン数の測度に関する法律施行規則 第五十二条 (排水容積の算定方法)

昭和五十六年運輸省令第四十七号府省令
(排水容積の算定方法)

第五十二条

排水容積の算定に当たつては、船体の型排水容積、付加物の排水容積及び金属製外板を有する船舶にあつては外板の排水容積をそれぞれ算定し、これらを合算するものとする。

2船体の型排水容積の算定に当たつては、船体主部及び船体付加部についてそれぞれの型排水容積を算定し、これらを合算するものとする。

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