(軽荷重量) 第五十一条 人、貨物又は第四十九条各号に掲げる物を積載しないものとした場合(以下この条において「軽荷状態」という。)の船舶の排水量は、次の算式により算定するものとする。 e-Gov法令検索で第五十一条を開く ↗