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船舶のトン数の測度に関する法律施行規則 第五十一条 (軽荷重量)

昭和五十六年運輸省令第四十七号府省令
(軽荷重量)

第五十一条

人、貨物又は第四十九条各号に掲げる物を積載しないものとした場合(以下この条において「軽荷状態」という。)の船舶の排水量は、次の算式により算定するものとする。

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