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船舶のトン数の測度に関する法律施行規則 第五十条 (満載排水量)

昭和五十六年運輸省令第四十七号府省令
(満載排水量)

第五十条

比重一・〇二五の水面において基準喫水線に至るまで人又は物を積載するものとした場合(以下この条において「満載状態」という。)の船舶の排水量は、次の算式により算定するものとする。

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