(満載排水量) 第五十条 比重一・〇二五の水面において基準喫水線に至るまで人又は物を積載するものとした場合(以下この条において「満載状態」という。)の船舶の排水量は、次の算式により算定するものとする。 e-Gov法令検索で第五十条を開く ↗