条文くん法令検索 AIに質問する

船舶区画規程 第百十五条 (浸水警報装置)

昭和二十七年運輸省令第九十七号府省令
(浸水警報装置)

第百十五条

バルクキャリアには、次に掲げる要件に適合する検知器及び警報盤により構成される浸水警報装置を備えなければならない。ただし、当該船舶の航海の態様等を考慮して管海官庁が差し支えないと認める場合には、この限りでない。

  1. 検知器は、次の各号に掲げる区画に浸水が生じた場合に、当該浸水の水面が当該区画の床面からそれぞれ各号に掲げる高さの位置まで達したとき、警報盤に信号を伝達できるものであること。
    1. すべての貨物倉船尾側において内底板から〇・五メートルの高さの位置及び貨物倉の内底板から上甲板下面までの垂直距離の一五パーセントに相当する高さの位置(当該高さが二メートルを超える場合にあつては、内底板から二メートルの高さの位置)
    2. 船首隔壁より前方のバラストタンク当該バラストタンクにその容積の一〇パーセントに相当する水を張つた場合における当該バラストタンクの床面から水面までの高さの位置
    3. 最前方の貨物倉より前方にあり、かつ、満載排水量(船舶のトン数の測度に関する法律施行規則第五十条に規定する排水量をいう。)の〇・一パーセントを超える容積を有する区画(錨鎖庫を除く。)当該区画の床面から〇・一メートルの高さの位置
  2. 警報盤は、検知器からの信号が伝達された場合に、船橋において可視可聴の警報(前号イに掲げる区画に係るものにあつては、同号イに掲げる二の位置が視覚により明確に識別できるものに限る。)を発するものであること。

2前項の浸水警報装置は、貨物倉又はバラストタンクにバラスト水を張る場合には、当該貨物倉又はバラストタンクについて警報を発しないこととすることができる。

e-Gov法令検索で第百十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船舶区画規程第百十五条(浸水警報装置)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百十四条(損傷時の復原性) 船舶区画規程 目次 第百十六条(排水装置の操作) →