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船舶設備規程 第百四十六条の四十八の二 (浸水警報装置)

昭和九年逓信省令第六号府省令
(浸水警報装置)

第百四十六条の四十八の二

次の各号に掲げる船舶には、それぞれその機能等について告示で定める要件に適合する検知器及び警報盤により構成される浸水警報装置を備えなければならない。

  1. 旅客定員が三六人以上の旅客船(平水区域を航行区域とするものを除く。)
  2. 総トン数五〇〇トン以上の船舶(旅客船及び特定漁船を除く。)であつて船舶区画規程第二条第十項の船の長さが八〇メートル未満(平成十年七月一日前に建造され、又は建造に着手された船舶にあつては、一〇〇メートル未満)であり、かつ、単一の貨物倉を有するもの(当該貨物倉の船側部分の全体にわたつて当該貨物倉と船側外板との間に内底板から乾舷甲板(船舶区画規程第二条第八項に規定する乾舷甲板をいう。)まで達する水密区画を有する船舶及び船舶区画規程第百十五条の規定により浸水警報装置を備える船舶を除く。)
  3. 外洋航行船(旅客船及び限定近海貨物船を除く。)であつて複数の貨物倉を有するもの(船舶区画規程第百十五条の規定により浸水警報装置を備える船舶及びタンカーを除く。)

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