(浸水警報装置)
第百四十六条の四十八の二
次の各号に掲げる船舶には、それぞれその機能等について告示で定める要件に適合する検知器及び警報盤により構成される浸水警報装置を備えなければならない。
- 一旅客定員が三六人以上の旅客船(平水区域を航行区域とするものを除く。)
- 二
- 三外洋航行船(旅客船及び限定近海貨物船を除く。)であつて複数の貨物倉を有するもの(船舶区画規程第百十五条の規定により浸水警報装置を備える船舶及びタンカーを除く。)
次の各号に掲げる船舶には、それぞれその機能等について告示で定める要件に適合する検知器及び警報盤により構成される浸水警報装置を備えなければならない。