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船舶設備規程 第百四十六条の四十九 (船橋航海当直警報装置)

昭和九年逓信省令第六号府省令
(船橋航海当直警報装置)

第百四十六条の四十九

国際航海に従事する総トン数一五〇トン以上の船舶(特定漁船を除く。)及び国際航海に従事しない総トン数五〇〇トン以上の船舶(二時間限定沿海船等及び特定漁船を除く。)には、機能等について告示で定める要件に適合する第一種船橋航海当直警報装置を備えなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の構造等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。

2総トン数一五〇トン未満の旅客船(二時間限定沿海船等を除く。)、国際航海に従事しない総トン数一五〇トン以上五〇〇トン未満の船舶(二時間限定沿海船等及び特定漁船を除く。)及び総トン数一五〇トン以上の特定漁船には、機能等について告示で定める要件に適合する第二種船橋航海当直警報装置を備えなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の構造等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。

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