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船舶設備規程 第百四十六条の四十九の二 (流氷等に関する情報の把握)

昭和九年逓信省令第六号府省令
(流氷等に関する情報の把握)

第百四十六条の四十九の二

極海域航行船等には、流氷その他の海氷に関する情報を把握するために必要な措置を講じなければならない。

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