条文くん法令検索 AIに質問する

船舶設備規程 第百四十六条の五十 (予備の部品等の備付け)

昭和九年逓信省令第六号府省令
(予備の部品等の備付け)

第百四十六条の五十

船舶には、第百四十六条の十の三第百四十六条の十の四第百四十六条の三十四の三第百四十六条の三十四の五第百四十六条の三十八の二及び第百四十六条の三十八の四の規定により備えるナブテックス受信機、高機能グループ呼出受信機、VHFデジタル選択呼出装置、VHFデジタル選択呼出聴守装置、デジタル選択呼出装置及びデジタル選択呼出聴守装置の保守及び船舶内において行う軽微な修理に必要となる予備の部品、測定器具及び工具を備え付けなければならない。

e-Gov法令検索で第百四十六条の五十を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船舶設備規程第百四十六条の五十(予備の部品等の備付け)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百四十六条の四十九の二(流氷等に関する情報の把握) 船舶設備規程 目次 第百四十七条 →