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船舶設備規程 第五条 (適用免除)

昭和九年逓信省令第六号府省令
(適用免除)

第五条

国際航海に従事する船舶であつて沿海区域を航行区域とするものについては、管海官庁が差し支えないと認める場合に限り、この省令の規定のうち国際航海に従事する船舶に関する規定(第百四十六条の三第百四十六条の十の三第百四十六条の十の四第百四十六条の三十四の三第百四十六条の三十四の五第百四十六条の三十八の二第百四十六条の三十八の四第百四十六条の三十九第百四十六条の五十第百八十三条の二第一項第二百五条の二第二百十九条第三百一条の二の二及び第八編の規定を除く。)は、適用しない。

2次に掲げる船舶(以下「極海域航行船等」という。)であつて公用に供するものについては、管海官庁が差し支えないと認める場合に限り、この省令の規定のうち極海域航行船又は極海域航行船等に関する規定は、適用しない。

  1. 極海域航行船
  2. 極海域を航行する船舶であつて次に掲げるもの
    1. 総トン数三〇〇トン以上五〇〇トン未満のもの(旅客船、沿海区域又は平水区域を航行区域とする船舶(旅客船を除く。)並びに船舶安全法施行規則第一条第二項第一号及び第二号の船舶(同項第二号の船舶にあつては自ら漁ろうに従事するものに限る。以下「特定漁船」という。)を除く。)
    2. 全長二十四メートル以上の船舶(特定漁船に限る。)
    3. 国際航海に従事しない総トン数五〇〇トン以上の船舶(船舶安全法施行規則第一条第二項第二号(自ら漁ろうに従事するものを除く。)から第四号までの船舶に限る。)

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