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船舶設備規程 第二百五条の二

昭和九年逓信省令第六号府省令

第二百五条の二

第百八十三条の二第一項各号に掲げる船舶(限定近海貨物船にあつては、機関区域無人化船に限る。)にあつては、当該船舶の安全性又は居住性に直接関係のある電気利用設備の大部分に配電する配電盤に変圧器を用いて給電する場合には、その給電回路に二以上の変圧器を備えなければならない。この場合において、当該変圧器は、そのうちの一が故障したときにおいても給電を維持できるものでなければならない。

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