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船舶設備規程 第二百五条 (変圧器の配置及び構造)

昭和九年逓信省令第六号府省令
(変圧器の配置及び構造)

第二百五条

居住場所に設ける変圧器は、乾式変圧器でなければならない。

2乾式変圧器の巻線は、湿気等に耐えるような処理がなされたものでなければならない。

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