(変圧器の配置及び構造) 第二百五条 居住場所に設ける変圧器は、乾式変圧器でなければならない。2乾式変圧器の巻線は、湿気等に耐えるような処理がなされたものでなければならない。 e-Gov法令検索で第二百五条を開く ↗