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船舶設備規程 第百八十四条 (適用除外)

昭和九年逓信省令第六号府省令
(適用除外)

第百八十四条

船舶の安全性及び居住性に直接関係のない発電設備及び変電設備については、本章のうち、第二節以下の規定(第百九十四条第百九十五条第二百三条第二百五条及び第二百七条を除く。)は適用しない。

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