条文くん法令検索 AIに質問する

船舶設備規程 第二百三条 (蓄電池室及び蓄電池箱)

昭和九年逓信省令第六号府省令
(蓄電池室及び蓄電池箱)

第二百三条

蓄電池は、適当な換気装置を備えた蓄電池室又は保護おおいを施した適当な箱に収めて通風良好な場所に設置しなければならない。

2前項の蓄電池室又は蓄電池箱は、他の電気設備及び火気から十分隔離しなければならない。

3酸性蓄電池を設置する蓄電池室の床面、棚の上面及びこれらの高さ七・五センチメートルまでの周壁並びに酸性蓄電池を収める箱の底面及び高さ七・五センチメートルの内周壁は、厚さ一・六ミリメートル以上の鉛張りとするか、又は管海官庁の承認する防しよく処理を施さなければならない。

e-Gov法令検索で第二百三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船舶設備規程第二百三条(蓄電池室及び蓄電池箱)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第二百二条(蓄電池の性能) 船舶設備規程 目次 第二百四条(逆流防止装置) →