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船舶設備規程 第二百四条 (逆流防止装置)
昭和九年逓信省令第六号
府省令
(逆流防止装置)
第二百四条
発電機により充電される蓄電池には、逆流防止装置を備え付けなければならない。
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船舶設備規程 目次
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