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船舶設備規程 第二百二条 (蓄電池の性能)
昭和九年逓信省令第六号
府省令
(蓄電池の性能)
第二百二条
蓄電池は、日本産業規格「船用鉛蓄電池」の規格に適合するもの又はこれと同等以上の効力を有するものでなければならない。
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