条文くん法令検索 AIに質問する

船舶設備規程 第二百二条 (蓄電池の性能)

昭和九年逓信省令第六号府省令
(蓄電池の性能)

第二百二条

蓄電池は、日本産業規格「船用鉛蓄電池」の規格に適合するもの又はこれと同等以上の効力を有するものでなければならない。

e-Gov法令検索で第二百二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船舶設備規程第二百二条(蓄電池の性能)について教えてください」と聞く
← 第二百一条(並列運転を行う発電機) 船舶設備規程 目次 第二百三条(蓄電池室及び蓄電池箱) →