(並列運転を行う発電機)
第二百一条
並列運転を行う発電機は、あらかじめ各発電機をその定格負荷の七五パーセントに調整した後、界磁調整器等により調整しないで負荷の総和を二〇パーセントと一〇〇パーセントの間に増減した場合において、各発電機の比例分担すべき負荷がその発電機の定格負荷の(±)一五パーセント以上の変動を生じないものでなければならない。
並列運転を行う発電機は、あらかじめ各発電機をその定格負荷の七五パーセントに調整した後、界磁調整器等により調整しないで負荷の総和を二〇パーセントと一〇〇パーセントの間に増減した場合において、各発電機の比例分担すべき負荷がその発電機の定格負荷の(±)一五パーセント以上の変動を生じないものでなければならない。