条文くん法令検索 AIに質問する

船舶設備規程 第二百一条 (並列運転を行う発電機)

昭和九年逓信省令第六号府省令
(並列運転を行う発電機)

第二百一条

並列運転を行う発電機は、あらかじめ各発電機をその定格負荷の七五パーセントに調整した後、界磁調整器等により調整しないで負荷の総和を二〇パーセントと一〇〇パーセントの間に増減した場合において、各発電機の比例分担すべき負荷がその発電機の定格負荷の(±)一五パーセント以上の変動を生じないものでなければならない。

e-Gov法令検索で第二百一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船舶設備規程第二百一条(並列運転を行う発電機)について教えてください」と聞く
← 第二百条(交流発電機) 船舶設備規程 目次 第二百二条(蓄電池の性能) →