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船舶設備規程 第二百条 (交流発電機)

昭和九年逓信省令第六号府省令
(交流発電機)

第二百条

交流発電機は、無負荷から定格負荷までの負荷変動に対して原動機の速度変動及び自動電圧調整器の効果をも考慮して定格電圧の四パーセント以上の変動を生じないものでなければならない。ただし、自動電圧調整器を備え付けていないものについては、この限りでない。

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