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船舶設備規程 第百八十三条の二 (主電源)

昭和九年逓信省令第六号府省令
(主電源)

第百八十三条の二

次に掲げる船舶の主電源は、二組以上の発電設備により構成され、かつ、そのうちの一組が故障した場合においても、前条の電気利用設備のうち管海官庁が指定するものに対し十分に給電することができるものでなければならない。

  1. 外洋航行船
  2. 外洋航行船以外の旅客船(係留船を除く。)
  3. 係留船(管海官庁が当該係留船の係留の態様を考慮して必要と認めるものに限る。)
  4. 国際航海に従事する総トン数五〇〇トン以上の漁船
  5. 第一号、第二号及び前号に掲げる船舶以外の機関区域無人化船

2主電源を構成する発電設備は、外洋航行船にあつては第一号、第二号及び第四号(限定近海貨物船にあつては第一号)に掲げる要件に、機関区域無人化船にあつては第二号から第五号までに掲げる要件にそれぞれ適合するものでなければならない。

  1. 主機又はその軸系の回転数及び回転方向にかかわらず給電することができるものであること。
  2. 一組の発電設備により電力を供給する場合には、次に掲げる要件に適合するものであること。
    1. 過負荷を防止するため適当な負荷優先遮断装置を備え付けていること。
    2. 発電設備が故障のため電力の供給が停止した場合において、自動的に、前項の電気利用設備に対し十分に給電することができる他の発電設備を始動して主配電盤に接続し、かつ、推進に関係のある補機を再始動できること。
  3. 前号ロの場合において、自動的に始動される発電設備は、電力の供給停止後四五秒以内に給電できること。
  4. 二組以上の発電設備を並列運転して電力を供給する場合には、一組の発電設備が故障のため停止したときにおいて他の発電設備が過負荷となることなく、前項の電気利用設備に対し十分に給電するための措置が講じられているものであること。
  5. 発電設備ごとに管海官庁が必要と認める警報装置その他の安全装置を備え付けているものであること。この場合において、警報装置を備え付けるときは、当該警報装置は、船舶機関規則第九十六条第四号の規定に適合するものでなければならない。

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